失業認定日は、失業給付を受けている人が必ずハローワークに赴かなくてはいけない大切な日です。
この日にハローワークに行かないと、失業保険が貰えません。
しかし、失業認定日の二日前にギックリ腰をやってしまい、失業認定日にハローワークに行けなくなってしまいました。
本稿では、認定日にハローワークに行けなくなった場合の対応方法をまとめます。
とにかくハローワークに電話する
とりあえず、まずはハローワークに電話して状況を説明して、次回認定日に行けないがどうすれば良いかの指示を仰ぎます。
ネットで検索すると次々回に二ヶ月分まとめて認定してもらえばOKというような記述も見られましたが、ハローワークで聞いてみたら、勝手な判断で一回スキップすると最悪の場合は給付を受けられなくなるとのことでした。
私の場合は、「動けるようになったらすぐに来てください」とのことでした。
病院の領収書を取っておいて提出する
ハローワークに行けないほど体に問題が生じたという客観的事実を示すものとして有効なのが病院の診療明細や領収書です。
私がお世話になったハローワークでは、医師の診断書までは求められませんでしたが、病院の領収書とおくすり手帳のコピーは取られました。
何が必要かは事前にハローワークに電話した時に聞いておいて、診断書が必要と言われたら病院で診断書を書いてもらうよう手配しなければいけません。
回復したら認定日に関係なくハローワークへ
動けるようになったら、認定日に関係なくハローワークに赴きます。
この時だけ認定日の変更ということになり、通常28日分の失業給付はその日数分(30日とか35日とか)になります。
その次の認定日はまた元のスケジュール通りとなり、認定日が変更になった日数分は給付が少なくなりますが、全期間トータルすると貰える金額は同じです。
なお、認定日ではない日のためか、対応する人が少ないためか、ものすごく待たされました。
一ヶ月以上動けない場合は傷病手当への切り替えも
私は該当しませんでしたが、病気や怪我が酷くて療養が長引く場合には、失業給付を傷病手当に切り替えて、就職活動をすることなく失業給付と同じだけの金額を受け取ることもできるようです。
この場合、制度の適用を受けるには医師の診断書をもらうとか色々と提出書類もあるようで、該当する場合はとにかくハローワークに相談です。
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